裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和49年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理等を図るため、裁判所職員の定員を増加させようとするものである。具体的には、高等裁判所における刑事長期未済事件の処理のため判事補を2人、簡易裁判所における道路交通法違反事件の処理のため簡易裁判所判事を3人増員する。また、裁判所書記官を6人、家庭裁判所調査官を5人増員し、裁判所事務官については事務の簡素化・能率化に伴う68人の減員を差し引いて14人を増員する。これにより、裁判所職員の総数を25人増加させるものである。

参照した発言:
第72回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第72回国会

参議院
(昭和49年2月5日)
衆議院
(昭和49年2月12日)
(昭和49年2月15日)
(昭和49年2月19日)
(昭和49年2月22日)
(昭和49年2月26日)
(昭和49年2月28日)
参議院
(昭和49年3月7日)
(昭和49年3月26日)
(昭和49年3月28日)
(昭和49年3月30日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七一人」を「五七三人」に、「七七三人」を「七七六人」に改める。
第二条中「二万千二百二十八人」を「二万千二百五十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 田中角榮
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七一人」を「五七三人」に、「七七三人」を「七七六人」に改める。
第二条中「二万千二百二十八人」を「二万千二百五十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 田中角栄