日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第14号
公布年月日: 昭和49年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和49年3月30日 法律第14号
改正対象法令
改正:
裁判所職員定員法
審議経過
第72回国会
参議院
法務委員会 - 第2号
(昭和49年2月5日)
衆議院
法務委員会 - 第3号
(昭和49年2月12日)
法務委員会 - 第5号
(昭和49年2月15日)
法務委員会 - 第6号
(昭和49年2月19日)
法務委員会 - 第8号
(昭和49年2月22日)
法務委員会 - 第9号
(昭和49年2月26日)
本会議 - 第15号
(昭和49年2月28日)
参議院
法務委員会 - 第7号
(昭和49年3月7日)
法務委員会 - 第9号
(昭和49年3月26日)
法務委員会 - 第10号
(昭和49年3月28日)
本会議 - 第15号
(昭和49年3月30日)
国立公文書館『御署名原本』
衆議院_制定法律
日本法令索引
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七一人」を「五七三人」に、「七七三人」を「七七六人」に改める。
第二条中「二万千二百二十八人」を「二万千二百五十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 田中角榮
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七一人」を「五七三人」に、「七七三人」を「七七六人」に改める。
第二条中「二万千二百二十八人」を「二万千二百五十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 田中角栄
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革