裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十四号
公布年月日: 昭和49年3月30日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七一人」を「五七三人」に、「七七三人」を「七七六人」に改める。
第二条中「二万千二百二十八人」を「二万千二百五十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 田中角榮
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十九年三月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七一人」を「五七三人」に、「七七三人」を「七七六人」に改める。
第二条中「二万千二百二十八人」を「二万千二百五十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
法務大臣 中村梅吉
内閣総理大臣 田中角栄