裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和50年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定ある。具体的には、簡易裁判所における道路交通法違反事件への対応のため、簡易裁判所判事を3人増員する。また、地方裁判所の特殊損害賠償事件、家庭裁判所の家事調停事件、簡易裁判所の民事調停事件及び道路交通法違反事件に対応するため、事務の簡素化・能率化による48人の減員を差し引いた上で、裁判所事務官を23人増員する。

参照した発言:
第75回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第75回国会

衆議院
(昭和50年2月12日)
参議院
(昭和50年2月13日)
衆議院
(昭和50年2月14日)
(昭和50年2月18日)
(昭和50年2月21日)
(昭和50年2月25日)
参議院
(昭和50年3月13日)
(昭和50年3月20日)
(昭和50年3月25日)
(昭和50年3月26日)
(昭和50年4月25日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月三十一日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「七七六人」を「七七九人」に改める。
第二条中「二万千二百五十三人」を「二万千二百七十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫