裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 平成5年3月31日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第十三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六一五人」を「六二二人」に改める。
第二条中「二万千四百七十七人」を「二万千五百一人」に改める。
附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
法務大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 宮澤喜一
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成五年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第十三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六一五人」を「六二二人」に改める。
第二条中「二万千四百七十七人」を「二万千五百一人」に改める。
附 則
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
法務大臣 後藤田正晴
内閣総理大臣 宮沢喜一