下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件の処理のため、判事補を7人増員する。また、民事訴訟事件、民事執行法に基づく執行事件及び破産事件の処理のため、裁判官以外の職員を56人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い32人を減員し、差し引き24人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を31人増加させようとするものである。
参照した発言: 第126回国会 衆議院 法務委員会 第1号