裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和42年5月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、借地法等の一部改正に伴う借地条件変更などの申立事件に対応するため、判事4名と簡易裁判所判事3名の計7名を増員する。また、工業所有権事件、租税事件、借地関係事件の処理および執行官法に基づく金銭保管事務への対応のため、裁判所調査官、事務官、書記官を増員する。さらに、増加する少年事件の調査充実のため、家庭裁判所調査官も増員する。裁判官以外の職員については合計47名の増員を行う。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第55回国会

衆議院
(昭和42年4月6日)
(昭和42年4月18日)
(昭和42年5月9日)
(昭和42年5月11日)
参議院
(昭和42年5月16日)
衆議院
(昭和42年5月18日)
(昭和42年5月18日)
参議院
(昭和42年5月23日)
(昭和42年5月25日)
(昭和42年5月30日)
(昭和42年5月31日)
(昭和42年6月14日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年五月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二三七人」を「一、二四一人」に、「七三一人」を「七三四人」に改める。
第二条中「二万八百六十六人」を「二万九百十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 佐藤栄作