下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件の処理のため判事補を5人増員する。また、高等裁判所の工業所有権関係事件、地方裁判所の民事訴訟事件及び民事執行事件の処理のため裁判官以外の職員を65人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い37人を減員し、差し引き28人の増員とする。これにより、裁判所における事件処理の一層の適正化と迅速化を図ることを目的とする。
参照した発言:
第120回国会 衆議院 法務委員会 第4号