裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 平成3年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件の処理のため判事補を5人増員する。また、高等裁判所の工業所有権関係事件、地方裁判所の民事訴訟事件及び民事執行事件の処理のため裁判官以外の職員を65人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い37人を減員し、差し引き28人の増員とする。これにより、裁判所における事件処理の一層の適正化と迅速化を図ることを目的とする。

参照した発言:
第120回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第120回国会

参議院
(平成3年2月21日)
衆議院
(平成3年2月22日)
(平成3年2月25日)
参議院
(平成3年3月26日)
(平成3年3月26日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年三月三十日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六〇三人」を「六〇八人」に改める。
第二条中「二万千四百二十六人」を「二万千四百五十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
法務大臣 左藤恵
内閣総理大臣 海部俊樹