裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十七号
公布年月日: 昭和54年3月31日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二六八人」を「一、二七三人」に改める。
第二条中「二万千三百四人」を「二万千三百十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
法務大臣 古井喜實
内閣総理大臣 大平正芳
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二六八人」を「一、二七三人」に改める。
第二条中「二万千三百四人」を「二万千三百十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
法務大臣 古井喜実
内閣総理大臣 大平正芳