裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和54年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の増員を行うものである。具体的には、地方裁判所における特殊損害賠償事件、差止訴訟事件及び新東京国際空港関係事件の処理のため、判事を5人増員する。また、同様の事件処理のため裁判所書記官を8人増員する。さらに、これらの事件に加え、会社更生事件、家庭裁判所における家事調停事件、簡易裁判所における民事調停事件及び道路交通法違反事件の処理のため、裁判所事務官を4人増員しようとするものである。

参照した発言:
第87回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第87回国会

衆議院
(昭和54年2月13日)
(昭和54年2月20日)
(昭和54年2月27日)
(昭和54年3月2日)
(昭和54年3月16日)
(昭和54年3月20日)
参議院
(昭和54年3月29日)
(昭和54年3月30日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二六八人」を「一、二七三人」に改める。
第二条中「二万千三百四人」を「二万千三百十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
法務大臣 古井喜實
内閣総理大臣 大平正芳
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二六八人」を「一、二七三人」に改める。
第二条中「二万千三百四人」を「二万千三百十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
法務大臣 古井喜実
内閣総理大臣 大平正芳