裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第164号
公布年月日: 昭和35年12月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所において2ヶ月以内の期間を定めて雇用される定員外の常勤職員が相当数勤務しているが、これらの職員の中には、従事する職務内容等において定員内職員との差が認めがたいものがあるにもかかわらず、すべて裁判所職員定員法による定員外とされている。今国会で行政機関職員定員法の一部改正により定員外職員の定員化が行われることとなったことに対応し、裁判所においても定員外職員の定数の一部を裁判所職員定員法による職員の員数に組み入れることとし、職員の員数を26人増加させるものである。

参照した発言:
第37回国会 衆議院 法務委員会 第5号

審議経過

第37回国会

衆議院
(昭和35年12月20日)
(昭和35年12月20日)
参議院
(昭和35年12月21日)
(昭和35年12月22日)
(昭和35年12月22日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十五年十二月二十六日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百六十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二万十七人」を「二万四十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 植木庚子郎
内閣総理大臣 池田勇人