裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和48年4月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の増員を行うものである。具体的には、地方裁判所における交通関係の業務上過失致死傷事件に対応するため判事補を3人、簡易裁判所の民事事件処理のため判事を4人増員する。また、地方裁判所の交通事故関連事件・特殊損害賠償事件、家庭裁判所の少年事件、簡易裁判所の民事事件に対応するため、裁判所書記官、家庭裁判所調査官、裁判所事務官を合計28人増員する。

参照した発言:
第71回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第71回国会

衆議院
(昭和48年2月20日)
参議院
(昭和48年2月22日)
衆議院
(昭和48年2月23日)
(昭和48年2月27日)
(昭和48年3月2日)
(昭和48年3月9日)
(昭和48年3月13日)
(昭和48年3月27日)
(昭和48年3月27日)
参議院
(昭和48年3月29日)
(昭和48年4月3日)
衆議院
(昭和48年4月6日)
参議院
(昭和48年4月6日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五六八人」を「五七一人」に、「七六九人」を「七七三人」に改める。
第二条中「二万千二百人」を「二万千二百二十八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 田中角榮
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五六八人」を「五七一人」に、「七六九人」を「七七三人」に改める。
第二条中「二万千二百人」を「二万千二百二十八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 田中角栄