裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九号
公布年月日: 昭和48年4月10日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五六八人」を「五七一人」に、「七六九人」を「七七三人」に改める。
第二条中「二万千二百人」を「二万千二百二十八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 田中角榮
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年四月十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五六八人」を「五七一人」に、「七六九人」を「七七三人」に改める。
第二条中「二万千二百人」を「二万千二百二十八人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 田中伊三次
内閣総理大臣 田中角栄