裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 平成13年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件及び倒産事件の処理のため、判事の員数を30人増加する。また、地方裁判所における民事訴訟事件、倒産事件、民事執行事件及び家庭裁判所における家庭事件の処理のため、裁判所書記官等を245人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を236人減員し、差し引き9人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を39人増加させるものである。

参照した発言:
第151回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第151回国会

衆議院
(平成13年3月9日)
(平成13年3月16日)
(平成13年3月16日)
参議院
(平成13年3月22日)
(平成13年3月27日)
(平成13年3月28日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十三年三月三十日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三六〇人」を「一、三九〇人」に改める。
第二条中「二万千六百四十八人」を「二万千六百五十七人」に改める。
附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
法務大臣 高村正彦
内閣総理大臣 森喜朗