下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件及び倒産事件の処理のため、判事の員数を30人増加する。また、地方裁判所における民事訴訟事件、倒産事件、民事執行事件及び家庭裁判所における家庭事件の処理のため、裁判所書記官等を245人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を236人減員し、差し引き9人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を39人増加させるものである。
参照した発言:
第151回国会 衆議院 法務委員会 第4号