裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 平成19年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、民事訴訟事件及び刑事訴訟事件の適正かつ迅速な処理を実現するとともに、裁判員制度導入に向けた態勢整備を進めるため、判事の員数を40人、判事補の員数を35人増加させることを目的としている。これにより、司法制度の効率的な運営と、新制度への円滑な移行を図ろうとするものである。

参照した発言:
第166回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第166回国会

衆議院
(平成19年3月9日)
(平成19年3月13日)
(平成19年3月16日)
(平成19年3月16日)
参議院
(平成19年3月20日)
(平成19年3月27日)
(平成19年3月28日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十九年三月三十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、五九七人」を「一、六三七人」に、「九一五人」を「九五〇人」に改める。
附 則
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
法務大臣 長勢甚遠
内閣総理大臣 安倍晋三