裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 昭和53年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加する必要がある。具体的には、地方裁判所における特殊損害賠償事件、会社更生事件及び差止訴訟事件に対応するため、判事補を8人増員する。また、同様の事件に対応するため裁判所書記官を5人増員し、これらの事件に加え、家庭裁判所の家事調停事件、簡易裁判所の民事調停事件及び道路交通法違反事件の処理のため、裁判所事務官を5人増員する。

参照した発言:
第84回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第84回国会

衆議院
(昭和53年2月9日)
参議院
(昭和53年2月16日)
衆議院
(昭和53年2月17日)
(昭和53年2月21日)
(昭和53年3月3日)
(昭和53年3月17日)
(昭和53年3月17日)
参議院
(昭和53年3月23日)
(昭和53年3月28日)
(昭和53年3月29日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十二号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五九五人」を「六〇三人」に改める。
第二条中「二万千二百九十四人」を「二万千三百四人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
法務大臣 瀬戸山三男
内閣総理大臣 福田赳夫