裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 昭和52年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、地方裁判所における特殊損害賠償事件、会社更生事件及び差止訴訟事件に対応するため、判事補の定員を15人増加させる。また、地方裁判所の特殊損害賠償事件及び会社更生事件、家庭裁判所の家事調停事件、簡易裁判所の民事調停事件及び道路交通法違反事件の処理のため、裁判所事務官の定員を5人増加させる。これらの措置により、司法機能の充実と事件処理の迅速化を図ることを目指している。

参照した発言:
第80回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第80回国会

衆議院
(昭和52年3月11日)
(昭和52年3月15日)
参議院
(昭和52年3月15日)
衆議院
(昭和52年3月17日)
参議院
(昭和52年3月22日)
(昭和52年3月24日)
(昭和52年3月31日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十二年三月三十一日
内閣総理大臣 福田赳夫
法律第十三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五八〇人」を「五九五人」に改める。
第二条中「二万千二百八十九人」を「二万千二百九十四人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。
法務大臣 福田一
内閣総理大臣 福田赳夫