裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、地方裁判所における特殊損害賠償事件、会社更生事件及び差止訴訟事件に対応するため、判事補の定員を15人増加させる。また、地方裁判所の特殊損害賠償事件及び会社更生事件、家庭裁判所の家事調停事件、簡易裁判所の民事調停事件及び道路交通法違反事件の処理のため、裁判所事務官の定員を5人増加させる。これらの措置により、司法機能の充実と事件処理の迅速化を図ることを目指している。
参照した発言:
第80回国会 衆議院 法務委員会 第2号