裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事の定員を改めるとともに、裁判所の司法行政事務を簡素化・能率化することに伴い、裁判官以外の職員の定員を改めるものである。具体的には、地方裁判所の執行事件・破産事件、家庭裁判所の少年一般保護事件の適正迅速な処理のため、判事を9人増員する。また、裁判官以外の職員については、各種事件処理のため40人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い42人減員し、差し引き2人の減員とするものである。

参照した発言:
第102回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第102回国会

衆議院
(昭和60年2月22日)
(昭和60年2月26日)
(昭和60年3月8日)
(昭和60年3月9日)
参議院
(昭和60年3月26日)
(昭和60年3月28日)
(昭和60年3月29日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三三五人」を「一、三四四人」に改める。
第二条中「二万千三百四十五人」を「二万千三百四十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
法務大臣 嶋崎均
内閣総理大臣 中曽根康弘