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裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 昭和60年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
昭和60年3月30日 法律第20号
改正対象法令
改正:
裁判所職員定員法
審議経過
第102回国会
衆議院
法務委員会 - 第4号
(昭和60年2月22日)
法務委員会 - 第5号
(昭和60年2月26日)
法務委員会 - 第6号
(昭和60年3月8日)
本会議 - 第13号
(昭和60年3月9日)
参議院
法務委員会 - 第3号
(昭和60年3月26日)
法務委員会 - 第4号
(昭和60年3月28日)
本会議 - 第10号
(昭和60年3月29日)
衆議院_制定法律
日本法令索引
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十年三月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第二十号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三三五人」を「一、三四四人」に改める。
第二条中「二万千三百四十五人」を「二万千三百四十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
法務大臣 嶋崎均
内閣総理大臣 中曽根康弘
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詳細・沿革