下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事の定員を改めるとともに、裁判所の司法行政事務を簡素化・能率化することに伴い、裁判官以外の職員の定員を改めるものである。具体的には、地方裁判所の執行事件・破産事件、家庭裁判所の少年一般保護事件の適正迅速な処理のため、判事を9人増員する。また、裁判官以外の職員については、各種事件処理のため40人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い42人減員し、差し引き2人の減員とするものである。
参照した発言:
第102回国会 衆議院 法務委員会 第4号