下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、判事を40人、判事補を35人増員する。これは民事・刑事訴訟事件の処理および裁判員制度導入の態勢整備のためである。また、裁判官以外の職員については、民事・刑事訴訟事件、家庭事件の処理および裁判員制度導入の態勢整備のため、裁判所書記官等を130人増員する一方、事務の簡素化・合理化・効率化に伴い技能労務職員等を127人減員し、差し引き3人の増員とする。
参照した発言:
第171回国会 衆議院 法務委員会 第2号