裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第11号
公布年月日: 平成21年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、判事を40人、判事補を35人増員する。これは民事・刑事訴訟事件の処理および裁判員制度導入の態勢整備のためである。また、裁判官以外の職員については、民事・刑事訴訟事件、家庭事件の処理および裁判員制度導入の態勢整備のため、裁判所書記官等を130人増員する一方、事務の簡素化・合理化・効率化に伴い技能労務職員等を127人減員し、差し引き3人の増員とする。

参照した発言:
第171回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第171回国会

衆議院
(平成21年3月11日)
(平成21年3月17日)
(平成21年3月19日)
参議院
(平成21年3月26日)
(平成21年3月30日)
(平成21年3月31日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十一年三月三十一日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村建夫
法律第十一号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、六七七人」を「一、七一七人」に、「九八五人」を「一、〇二〇人」に改める。
第二条中「二万二千八十六人」を「二万二千八十九人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
法務大臣 森英介
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 河村建夫