下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事執行事件及び破産事件の処理のため、判事を8人増員する。また、地方裁判所の執行事件・破産事件、簡易裁判所の民事訴訟事件・督促事件の処理のため、裁判官以外の職員を45人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い38人を減員し、差し引き7人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を15人増加させようとするものである。
参照した発言:
第108回国会 衆議院 法務委員会 第2号