裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和62年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事執行事件及び破産事件の処理のため、判事を8人増員する。また、地方裁判所の執行事件・破産事件、簡易裁判所の民事訴訟事件・督促事件の処理のため、裁判官以外の職員を45人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い38人を減員し、差し引き7人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を15人増加させようとするものである。

参照した発言:
第108回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第108回国会

衆議院
(昭和62年3月24日)
(昭和62年3月25日)
参議院
(昭和62年3月26日)
(昭和62年3月27日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十二年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三五二人」を「一、三六〇人」に改める。
第二条中「二万千三百四十四人」を「二万千三百五十一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
法務大臣 遠藤要
内閣総理大臣 中曽根康弘