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裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十四号
公布年月日: 平成15年4月9日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所職員定員法
衆議院_制定法律
日本法令索引
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年四月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「左の表に掲げる通り」を「次の表のとおり」に改め、同条の表中「一、四二〇人」を「一、四五〇人」に、「八一四人」を「八二九人」に改める。
第二条中「二万千六百六十四人」を「二万千六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 小泉純一郎
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年四月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「左の表に掲げる通り」を「次の表のとおり」に改め、同条の表中「一、四二〇人」を「一、四五〇人」に、「八一四人」を「八二九人」に改める。
第二条中「二万千六百六十四人」を「二万千六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 森山真弓
内閣総理大臣 小泉純一郎
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