裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 平成15年4月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、判事30人、判事補15人の増員を行う。これは地方裁判所における民事訴訟事件、倒産事件及び民事執行法に基づく執行事件への対応のためである。また、裁判官以外の職員については、地方裁判所の各種事件と家庭裁判所における家庭事件の処理のため、裁判所書記官等を252人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を243人減員し、差し引き9人の増員とするものである。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年3月25日)
(平成15年3月26日)
(平成15年3月27日)
参議院
(平成15年3月27日)
(平成15年4月1日)
(平成15年4月2日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年四月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「左の表に掲げる通り」を「次の表のとおり」に改め、同条の表中「一、四二〇人」を「一、四五〇人」に、「八一四人」を「八二九人」に改める。
第二条中「二万千六百六十四人」を「二万千六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 小泉純一郎
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年四月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第二十四号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「左の表に掲げる通り」を「次の表のとおり」に改め、同条の表中「一、四二〇人」を「一、四五〇人」に、「八一四人」を「八二九人」に改める。
第二条中「二万千六百六十四人」を「二万千六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 森山真弓
内閣総理大臣 小泉純一郎