裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 平成4年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件の適正迅速な処理のため、判事補を7人増員する。また、民事訴訟事件および民事執行法に基づく執行事件の適正迅速な処理のため、裁判官以外の職員を56人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い33人を減員し、差し引き23人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を30人増加させようとするものである。

参照した発言:
第123回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第123回国会

参議院
(平成4年2月27日)
衆議院
(平成4年3月10日)
(平成4年3月12日)
参議院
(平成4年3月12日)
(平成4年3月26日)
(平成4年3月27日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六〇八人」を「六一五人」に改める。
第二条中「二万千四百五十四人」を「二万千四百七十七人」に改める。
附 則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮澤喜一
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成四年三月三十一日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六〇八人」を「六一五人」に改める。
第二条中「二万千四百五十四人」を「二万千四百七十七人」に改める。
附 則
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
法務大臣 田原隆
内閣総理大臣 宮沢喜一