裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十八号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「七一五人」を「七三一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
法務大臣 高橋等
内閣総理大臣 佐藤栄作