裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第一審の充実強化を図るための方策として、政府は数年来裁判官の定員増加等の措置を講じてきた。臨時司法制度調査会の意見でも裁判官定員の増加が提案されており、今回はその一環として、簡易裁判所における事件の審理及び裁判の適正迅速化を図るため、簡易裁判所判事の員数を増加させる法改正を行う。人員充足の見通し等を考慮し、増加数は当面16人とする。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第48回国会

参議院
(昭和40年2月2日)
衆議院
(昭和40年2月9日)
(昭和40年2月16日)
参議院
(昭和40年2月16日)
衆議院
(昭和40年2月18日)
(昭和40年2月23日)
(昭和40年2月26日)
参議院
(昭和40年3月9日)
(昭和40年3月25日)
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年3月31日)
(昭和40年4月21日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十八号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「七一五人」を「七三一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
法務大臣 高橋等
内閣総理大臣 佐藤栄作