下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、簡易裁判所における民事訴訟事件の処理のため、簡易裁判所判事を5人増員する。また、地方裁判所における民事執行事件・破産事件、簡易裁判所における民事訴訟事件・督促事件の処理のため、裁判官以外の職員を62人増員する。一方で、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い37人を減員し、差し引き裁判官以外の職員を25人増員する。これにより、裁判所職員の総数を30人増加させるものである。
参照した発言:
第112回国会 衆議院 法務委員会 第3号