裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十三号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律
裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十三号
裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律
(裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「及び各高等裁判所」を「、各高等裁判所及び各地方裁判所」に改め、同条第二項中「事件」の下に「(地方裁判所においては、工業所有権又は租税に関する事件に限る。)」を加える。
(裁判所職員定員法の一部改正)
第二条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二一〇人」を「一、二三七人」に改める。
第二条中「二万八百八人」を「二万八百六十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
法務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 佐藤栄作