裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方裁判所における工業所有権及び租税関連事件の処理が長期化している現状に対応するため、これらの事件の審理・裁判の適正迅速化を図る必要がある。そこで、地方裁判所に特殊事件について裁判官の命を受けて調査を行う裁判所調査官を新設する。また、高等裁判所での未済事件増加に対応するため、判事を27名増員する。さらに、新設される裁判所調査官の配置や、高裁判事の増員に伴う裁判所書記官の増員、少年保護事件増加に対応する家庭裁判所調査官の増員など、裁判所職員を合計58名増員することを目的とする。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 法務委員会 第9号

審議経過

第51回国会

衆議院
(昭和41年2月22日)
参議院
(昭和41年2月24日)
衆議院
(昭和41年3月3日)
(昭和41年3月8日)
(昭和41年3月10日)
参議院
(昭和41年3月10日)
衆議院
(昭和41年3月16日)
(昭和41年3月17日)
参議院
(昭和41年3月22日)
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十三号
裁判所法及び裁判所職員定員法の一部を改正する法律
(裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「及び各高等裁判所」を「、各高等裁判所及び各地方裁判所」に改め、同条第二項中「事件」の下に「(地方裁判所においては、工業所有権又は租税に関する事件に限る。)」を加える。
(裁判所職員定員法の一部改正)
第二条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二一〇人」を「一、二三七人」に改める。
第二条中「二万八百八人」を「二万八百六十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
法務大臣 石井光次郎
内閣総理大臣 佐藤栄作