裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の増員を行うものである。具体的には、地方裁判所における特殊損害賠償事件、差止訴訟事件、民事執行法に基づく執行事件、覚せい剤取締法違反等刑事事件及び労働関係民事・行政事件の処理のため、判事を22人増員する。また、これらの事件に加え、家庭裁判所の家事調停事件、簡易裁判所の民事調停事件の処理のため、裁判官以外の裁判所職員を15人増員する。
参照した発言: 第91回国会 衆議院 法務委員会 第1号