下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、民事訴訟事件、労働関係事件、刑事訴訟事件の処理および裁判員制度導入、医療観察事件処理の態勢整備のため、判事を40人、判事補を35人増員する。また、裁判官以外の職員については、同様の目的で裁判所書記官等を151人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を148人減員し、差し引き3人の増員とする。これにより、下級裁判所の事件処理体制の充実強化を図るものである。
参照した発言:
第164回国会 衆議院 法務委員会 第3号