裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 平成18年3月31日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、五五七人」を「一、五九七人」に、「八八〇人」を「九一五人」に改める。
第二条中「二万二千八十三人」を「二万二千八十六人」に改める。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
法務大臣 杉浦正健
内閣総理大臣 小泉純一郎