裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第13号
公布年月日: 平成18年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、民事訴訟事件、労働関係事件、刑事訴訟事件の処理および裁判員制度導入、医療観察事件処理の態勢整備のため、判事を40人、判事補を35人増員する。また、裁判官以外の職員については、同様の目的で裁判所書記官等を151人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を148人減員し、差し引き3人の増員とする。これにより、下級裁判所の事件処理体制の充実強化を図るものである。

参照した発言:
第164回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第164回国会

衆議院
(平成18年3月7日)
(平成18年3月10日)
(平成18年3月14日)
参議院
(平成18年3月16日)
(平成18年3月22日)
(平成18年3月23日)
(平成18年3月28日)
(平成18年3月29日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十八年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十三号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、五五七人」を「一、五九七人」に、「八八〇人」を「九一五人」に改める。
第二条中「二万二千八十三人」を「二万二千八十六人」に改める。
附 則
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
法務大臣 杉浦正健
内閣総理大臣 小泉純一郎