裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 昭和34年3月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

近年の民事・刑事事件の増加と裁判官不足により、本来合議体で扱うべき複雑困難な事件も一人の裁判官で対応せざるを得ない状況が生じている。また、訴訟の遅延は司法への不信を招き社会的弊害を引き起こす恐れがあるが、訴訟手続等の運営改善だけでは解決が困難である。そこで、第一審における訴訟の適正かつ迅速な処理を図るため、より多くの事件を合議体で扱えるようにするとともに、審理期間の短縮を目指し、判事補の定員を20人増員することを提案するものである。

参照した発言:
第31回国会 参議院 法務委員会 第4号

審議経過

第31回国会

参議院
(昭和34年2月3日)
衆議院
(昭和34年2月5日)
(昭和34年2月13日)
参議院
(昭和34年2月17日)
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月10日)
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月18日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十二号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「四九二人」を「五一二人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
法務大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 岸信介