裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和34年3月24日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十二号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「四九二人」を「五一二人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
法務大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 岸信介