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裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十二号
公布年月日: 昭和34年3月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所職員定員法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月二十四日
内閣総理大臣 岸信介
法律第三十二号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「四九二人」を「五一二人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
法務大臣 愛知揆一
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革