裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十条の二を削り、第六十条の三を第六十条の二とし、第六十条の四を第六十条の三とする。
附則に次の四項を加える。
昭和四十一年八月三十一日までの間、最高裁判所に最高裁判所庁舎新営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
審議会は、最高裁判所の諮問に応じて、最高裁判所の庁舎の新営に関する重要事項を調査審議する。
審議会の委員は、国会議員、関係機関の職員及び学識経験のある者の中から、最高裁判所が任命する。
前三項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、裁判所法附則の改正規定は、同年九月一日から施行する。
(検察審査会法の一部改正)
2 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
(裁判所法等の一部を改正する法律の一部改正)
3 裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
(司法書士法の一部改正)
4 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「裁判所書記の在職年数は、裁判所書記官補の」を「裁判所書記官補又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の」に改める。
(裁判所職員定員法の一部改正)
5 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。