裁判所法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第27号
公布年月日: 昭和40年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所法の一部改正案には二つの改正点がある。第一は、裁判所書記官補の廃止である。書記官補は1949年の法改正で書記官を補助する職として設けられ、書記官不足に対応するため一時的に書記官の職務も担わせていた。しかし、書記官の養成機関が整備され、その数と質が充実したため、現在では書記官補の必要性が失われている。第二は、最高裁判所庁舎新営審議会の設置である。最高裁判所の新庁舎建設にあたり、日本の司法の象徴となる建物の基本方針を決定するため、各界の意見を集約する一年間の諮問機関として設置するものである。

参照した発言:
第48回国会 衆議院 法務委員会 第14号

審議経過

第48回国会

衆議院
(昭和40年3月16日)
参議院
(昭和40年3月16日)
(昭和40年3月18日)
(昭和40年3月23日)
(昭和40年3月24日)
衆議院
(昭和40年3月25日)
(昭和40年3月30日)
(昭和40年3月31日)
参議院
(昭和40年4月14日)
裁判所法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第二十七号
裁判所法の一部を改正する法律
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第六十条の二を削り、第六十条の三を第六十条の二とし、第六十条の四を第六十条の三とする。
第六十五条中「、裁判所書記官補」を削る。
附則に次の四項を加える。
昭和四十一年八月三十一日までの間、最高裁判所に最高裁判所庁舎新営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
審議会は、最高裁判所の諮問に応じて、最高裁判所の庁舎の新営に関する重要事項を調査審議する。
審議会の委員は、国会議員、関係機関の職員及び学識経験のある者の中から、最高裁判所が任命する。
前三項に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、裁判所法附則の改正規定は、同年九月一日から施行する。
(検察審査会法の一部改正)
2 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第六号中「、裁判所書記官補」を削る。
(裁判所法等の一部を改正する法律の一部改正)
3 裁判所法等の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削り、附則第四項を附則第三項とする。
(司法書士法の一部改正)
4 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「、裁判所書記官補」を削る。
附則第三項中「裁判所書記の在職年数は、裁判所書記官補の」を「裁判所書記官補又は裁判所書記の在職年数は、裁判所事務官の」に改める。
(裁判所職員定員法の一部改正)
5 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項を削り、附則第一項の項番号を削る。
法務大臣 高橋等
内閣総理大臣 佐藤栄作