裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 平成2年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、簡易裁判所における民事訴訟事件の処理のため、簡易裁判所判事を5人増員する。また、地方裁判所における民事訴訟事件、民事執行事件及び破産事件の処理のため、裁判官以外の職員を62人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い37人を減員し、差し引き25人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を30人増加させるものである。

参照した発言:
第118回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第118回国会

衆議院
(平成2年3月27日)
(平成2年3月27日)
参議院
(平成2年3月29日)
(平成2年3月30日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二年三月三十一日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第十八号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「七八九人」を「七九四人」に改める。
第二条中「二万千四百一人」を「二万千四百二十六人」に改める。
附 則
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
法務大臣 長谷川信
内閣総理大臣 海部俊樹