裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和58年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を実現するため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所において特殊損害賠償事件等および覚せい剤取締法違反等の刑事事件を適正かつ迅速に処理することを目的として、判事の員数を7人増加させようとするものである。

参照した発言:
第98回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第98回国会

衆議院
(昭和58年3月4日)
(昭和58年3月22日)
参議院
(昭和58年3月23日)
衆議院
(昭和58年3月24日)
参議院
(昭和58年3月24日)
(昭和58年3月30日)
(昭和58年3月31日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十八年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三一九人」を「一、三二六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
法務大臣 秦野章
内閣総理大臣 中曽根康弘