裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第115号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所職員定員法の一部改正には、二つの主要な改正点がある。第一に、地方裁判所における事件数の増加や裁判官不足により、本来合議体で扱うべき複雑困難な事件を一人の裁判官で処理せざるを得ない状況を改善するため、判事補を20人増員する。第二に、裁判所の定員外常勤職員の中には、定員内職員と職務内容に大差のない者が存在することから、政府の定員配置適正化方針に対応し、定員外職員の定数の一部を裁判所職員定員法による職員の員数に組み入れ、44人の増員を行うものである。

参照した発言:
第28回国会 衆議院 法務委員会 第8号

審議経過

第28回国会

参議院
(昭和33年2月25日)
衆議院
(昭和33年2月27日)
参議院
(昭和33年2月27日)
衆議院
(昭和33年3月11日)
参議院
(昭和33年3月31日)
(昭和33年4月8日)
衆議院
(昭和33年4月17日)
(昭和33年4月17日)
参議院
(昭和33年4月23日)
(昭和33年4月23日)
衆議院
(昭和33年4月24日)
(昭和33年4月25日)
参議院
(昭和33年4月25日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「四七二人」を「四九二人」に改める。
第二条中「一万九千八百四十六人」を「一万九千九百一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
法務大臣 唐澤俊樹
内閣総理大臣 岸信介
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「四七二人」を「四九二人」に改める。
第二条中「一万九千八百四十六人」を「一万九千九百一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
法務大臣 唐沢俊樹
内閣総理大臣 岸信介