裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百十五号
公布年月日: 昭和33年5月1日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「四七二人」を「四九二人」に改める。
第二条中「一万九千八百四十六人」を「一万九千九百一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
法務大臣 唐澤俊樹
内閣総理大臣 岸信介
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十三年五月一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第百十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「四七二人」を「四九二人」に改める。
第二条中「一万九千八百四十六人」を「一万九千九百一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
法務大臣 唐沢俊樹
内閣総理大臣 岸信介