裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 昭和61年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件及び破産事件の処理のため、判事を8人増員する。また、地方裁判所の執行事件・破産事件、簡易裁判所の民事訴訟事件・督促事件の処理のため裁判官以外の職員を39人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い38人を減員し、差し引き1人の増員とする。

参照した発言:
第104回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第104回国会

参議院
(昭和61年3月6日)
衆議院
(昭和61年3月25日)
(昭和61年3月25日)
参議院
(昭和61年3月25日)
(昭和61年3月27日)
(昭和61年3月28日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和六十一年三月三十一日
内閣総理大臣 中曽根康弘
法律第十六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三四四人」を「一、三五二人」に改める。
第二条中「二万千三百四十三人」を「二万千三百四十四人」に改める。
附 則
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
法務大臣 鈴木省吾
内閣総理大臣 中曽根康弘