下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件及び破産事件の処理のため、判事を8人増員する。また、地方裁判所の執行事件・破産事件、簡易裁判所の民事訴訟事件・督促事件の処理のため裁判官以外の職員を39人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い38人を減員し、差し引き1人の増員とする。
参照した発言: 第104回国会 衆議院 法務委員会 第3号