裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 昭和38年3月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

第一審における訴訟の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、地方裁判所における事件審理の適正迅速化のため、判事・判事補を各10名増員する。また、家庭裁判所・簡易裁判所での交通事件処理の円滑化のため、判事補・簡易裁判所判事も各10名増員する。さらに、東京高等裁判所での工業所有権関係訴訟の増加に対応するため裁判所調査官を、また裁判官増員に伴い裁判所書記官、家庭裁判所調査官、裁判所事務官を増員する。加えて、庁舎新営等に伴う業務のため行政職員も増員し、裁判官以外の職員は合計212名の増員となる。

参照した発言:
第43回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第43回国会

参議院
(昭和38年2月5日)
衆議院
(昭和38年2月8日)
参議院
(昭和38年2月21日)
衆議院
(昭和38年3月8日)
(昭和38年3月8日)
参議院
(昭和38年3月14日)
(昭和38年3月19日)
(昭和38年3月20日)
(昭和38年3月30日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一九五人」を「一、二〇五人」に、「五一二人」を「五二二人」に、「七〇〇人」を「七一〇人」に改める。
第二条中「二万四百六十一人」を「二万六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣國男
内閣総理大臣 池田勇人
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一九五人」を「一、二〇五人」に、「五一二人」を「五二二人」に、「七〇〇人」を「七一〇人」に改める。
第二条中「二万四百六十一人」を「二万六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣国男
内閣総理大臣 池田勇人