裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十五号
公布年月日: 昭和38年3月25日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一九五人」を「一、二〇五人」に、「五一二人」を「五二二人」に、「七〇〇人」を「七一〇人」に改める。
第二条中「二万四百六十一人」を「二万六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣國男
内閣総理大臣 池田勇人
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月二十五日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第二十五号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一九五人」を「一、二〇五人」に、「五一二人」を「五二二人」に、「七〇〇人」を「七一〇人」に改める。
第二条中「二万四百六十一人」を「二万六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
法務大臣 中垣国男
内閣総理大臣 池田勇人