裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十六号
公布年月日: 平成6年3月31日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成六年三月三十一日
内閣総理大臣 細川護熙
法律第二十六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六二二人」を「六三二人」に改める。
第二条中「二万千五百一人」を「二万千五百二十六人」に改める。
附 則
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
法務大臣 三ケ月章
内閣総理大臣 細川護熙