裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第56号
公布年月日: 昭和30年7月9日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

行政費節約のため行政機関の事務簡素化と人員整理が進められている中、裁判所においても司法行政事務の簡素化と人員縮減を図ることとなった。昨年の法改正で裁判官以外の職員を420人減員したのに続き、さらに280人の減員を行うものである。なお、円滑な人員整理のため、本年9月30日までは新定員を超える職員を定員外で置くことを可能とする措置を講じている。

参照した発言:
第22回国会 衆議院 法務委員会 第10号

審議経過

第22回国会

衆議院
(昭和30年5月20日)
参議院
(昭和30年5月25日)
衆議院
(昭和30年6月15日)
(昭和30年6月20日)
(昭和30年6月21日)
参議院
(昭和30年7月4日)
(昭和30年7月6日)
(昭和30年7月30日)
衆議院
(昭和30年7月25日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十年七月九日
内閣総理大臣 鳩山一郎
法律第五十六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二万百二十六人」を「一万九千八百四十六人」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の裁判所職員定員法第二条の定員をこえる員数の職員は、昭和三十年九月三十日までの間は、定員の外に置くことができる。
法務大臣 花村四郎
内閣総理大臣 鳩山一郎