裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第7号
公布年月日: 昭和46年3月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、地方裁判所の特殊損害賠償事件に対応するため判事補を12人、簡易裁判所の交通関係の業務上過失致死傷事件の増加に対処するため簡易裁判所判事を2人増員する。また、地方裁判所及び簡易裁判所における事件処理の円滑化のため、裁判所書記官14人、裁判所事務官5人の計19人を増員する。これにより、裁判所の人員体制を強化し、司法サービスの向上を図るものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年2月16日)
(昭和46年2月19日)
(昭和46年2月23日)
参議院
(昭和46年2月23日)
衆議院
(昭和46年2月26日)
(昭和46年3月2日)
参議院
(昭和46年3月11日)
(昭和46年3月18日)
(昭和46年3月24日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年三月二十六日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五四七人」を「五五九人」に、「七六七人」を「七六九人」に改める。
第二条中「二万千百五十人」を「二万千百六十九人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。
法務大臣 植木庚子郎
内閣総理大臣 佐藤栄作