裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第29号
公布年月日: 平成7年3月17日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件の処理のため、判事補を12人増員する。また、民事訴訟事件、民事執行法に基づく執行事件及び破産事件の処理のため、裁判官以外の職員を56人増員する一方、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い32人を減員し、差し引き24人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を36人増加させることを目的としている。

参照した発言:
第132回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第132回国会

衆議院
(平成7年2月17日)
(平成7年2月21日)
参議院
(平成7年2月28日)
(平成7年3月10日)
(平成7年3月10日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月十七日
内閣総理大臣 村山富市
法律第二十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六三二人」を「六四四人」に改める。
第二条中「二万千五百二十六人」を「二万千五百五十人」に改める。
附 則
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
法務大臣 前田勲男
内閣総理大臣 村山富市