裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 平成29年4月21日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、判事の員数を50人増加し、判事補の員数を23人減少させる。これは判事の定員を27人増員するとともに、判事補から判事への23人の振り替えにより執務体制を強化するものである。また、裁判官以外の職員については、裁判所書記官を24人増員し、裁判所事務官を17人増員する一方、技能労務職員等を76人減員することで、全体として35人の減少を図る。これらの措置により、事件処理の支援体制強化および国家公務員の女性活躍とワーク・ライフ・バランス推進を実現しつつ、裁判所事務の合理化・効率化を進めることを目的とする。

参照した発言:
第193回国会 衆議院 法務委員会 第4号

審議経過

第193回国会

衆議院
(平成29年3月21日)
(平成29年3月22日)
(平成29年3月24日)
(平成29年3月31日)
(平成29年4月4日)
参議院
(平成29年4月6日)
(平成29年4月11日)
(平成29年4月12日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成二十九年四月二十一日
内閣総理大臣 安倍晋三
法律第十七号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、九八五人」を「二、〇三五人」に、「一、〇〇〇人」を「九七七人」に改める。
第二条中「二万千九百十八人」を「二万千八百八十三人」に改める。
附 則
この法律は、平成二十九年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
法務大臣 金田勝年
内閣総理大臣 安倍晋三