裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 昭和51年5月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加する必要がある。具体的には、地方裁判所の特殊損害賠償事件及び行政事件の処理のため判事補を7人増員する。また、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所における各種事件の処理のため、司法行政事務の簡素化・能率化に伴う48人の減員を差し引いた上で、裁判所事務官を13人増員する。

参照した発言:
第77回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第77回国会

衆議院
(昭和51年3月2日)
参議院
(昭和51年3月4日)
衆議院
(昭和51年3月5日)
(昭和51年4月23日)
(昭和51年4月27日)
(昭和51年4月28日)
参議院
(昭和51年5月11日)
(昭和51年5月12日)
(昭和51年5月19日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月十四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七三人」を「五八〇人」に改める。
第二条中「二万千二百七十六人」を「二万千二百八十九人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月十四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七三人」を「五八〇人」に改める。
第二条中「二万千二百七十六人」を「二万千二百八十九人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫