裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十九号
公布年月日: 昭和51年5月14日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月十四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七三人」を「五八〇人」に改める。
第二条中「二万千二百七十六人」を「二万千二百八十九人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 稻葉修
内閣総理大臣 三木武夫
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十一年五月十四日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第十九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五七三人」を「五八〇人」に改める。
第二条中「二万千二百七十六人」を「二万千二百八十九人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務大臣 稲葉修
内閣総理大臣 三木武夫