裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 平成14年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件、倒産事件及び民事執行事件の処理のため、判事を30人、判事補を15人増員する。また、これらの事件と家庭裁判所における家庭事件の処理のため、裁判所書記官等を250人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を243人減員し、裁判官以外の職員を差し引き7人増加させる。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年3月15日)
(平成14年3月20日)
(平成14年3月22日)
参議院
(平成14年3月26日)
(平成14年3月28日)
(平成14年3月29日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三九〇人」を「一、四二〇人」に、「七九九人」を「八一四人」に改める。
第二条中「二万千六百五十七人」を「二万千六百六十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
法務大臣 森山眞弓
内閣総理大臣 小泉純一郎
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年三月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第十号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三九〇人」を「一、四二〇人」に、「七九九人」を「八一四人」に改める。
第二条中「二万千六百五十七人」を「二万千六百六十四人」に改める。
附 則
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
法務大臣 森山真弓
内閣総理大臣 小泉純一郎