下級裁判所における事件の適正かつ迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件、倒産事件及び民事執行事件の処理のため、判事を30人、判事補を15人増員する。また、これらの事件と家庭裁判所における家庭事件の処理のため、裁判所書記官等を250人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を243人減員し、裁判官以外の職員を差し引き7人増加させる。
参照した発言: 第154回国会 衆議院 法務委員会 第3号