裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和44年4月1日
法令の形式: 法律
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十四年四月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二五三人」を「一、二六八人」に、「七三四人」を「七六二人」に改める。
第二条中「二万九百二十六人」を「二万千四十五人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十四年四月一日から施行する。
法務大臣 西郷吉之助
内閣総理大臣 佐藤栄作