裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第9号
公布年月日: 昭和47年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、特殊損害賠償事件や交通関係の業務上過失致死傷事件の増加に対応するため、判事補を9人増員する。また、地方裁判所及び家庭裁判所の事件処理のため、裁判所書記官9人、家庭裁判所調査官15人を増員し、裁判所事務官については検察審査会勤務職員50人の減員を差し引いて7人増員する。これにより、合計31人の職員増加を図るものである。

参照した発言:
第68回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第68回国会

衆議院
(昭和47年2月29日)
(昭和47年3月3日)
(昭和47年3月7日)
参議院
(昭和47年3月7日)
衆議院
(昭和47年3月10日)
(昭和47年3月17日)
(昭和47年3月21日)
参議院
(昭和47年3月23日)
(昭和47年3月28日)
(昭和47年3月30日)
(昭和47年3月31日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十七年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「五五九人」を「五六八人」に改める。
第二条中「二万千百六十九人」を「二万千二百人」に、「千四十二人」を「九百九十二人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
法務大臣 前尾繁三郎
内閣総理大臣 佐藤栄作