朕は、帝國議会の協賛を経た裁判所職員の定員に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
法律第六十四号
第一條 下級裁判所の裁判官の員数は、左の通りとする。
高等裁判所長官 八人
判事 專任八百十四人
判事補 專任二百五十人
簡易裁判所判事 專任六百四十五人
第二條 司法研修所教官の員数は、左の通りとする。
專任一人 一級
專任五人 二級
第三條 裁判所調査官の員数は、專任二十人とする。
第四條 裁判所事務官の員数は、左の通りとする。
專任一人 一級
專任百七十六人 二級
專任二千七百六十四人 三級
第五條 裁判所技官の員数は、左の通りとする。
專任一人 二級
專任二人 三級
附 則
この法律は、裁判所法施行の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た裁判所職員の定員に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
法律第六十四号
第一条 下級裁判所の裁判官の員数は、左の通りとする。
高等裁判所長官 八人
判事 専任八百十四人
判事補 専任二百五十人
簡易裁判所判事 専任六百四十五人
第二条 司法研修所教官の員数は、左の通りとする。
専任一人 一級
専任五人 二級
第三条 裁判所調査官の員数は、専任二十人とする。
第四条 裁判所事務官の員数は、左の通りとする。
専任一人 一級
専任百七十六人 二級
専任二千七百六十四人 三級
第五条 裁判所技官の員数は、左の通りとする。
専任一人 二級
専任二人 三級
附 則
この法律は、裁判所法施行の日から、これを施行する。