裁判所法の規定に基づき、下級裁判所の裁判官、司法研修所教官、裁判所調査官、裁判所事務官、裁判所技官の各員数を定めるため本法案を提案した。判事には高等裁判所長官を除く高等裁判所裁判官と地方裁判所判事(所長含む)が含まれ、裁判所事務官には事務局や司法研修所等での庶務的事務担当者と、裁判所書記として記録作成保管等に当たる者が含まれている。
参照した発言: 第92回帝国議会 衆議院 本会議 第21号