裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第10号
公布年月日: 平成10年3月27日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件及び民事執行法に基づく執行事件の適正迅速な処理のため、判事補を20人増員する。また、裁判官以外の職員については、同じく事件処理の迅速化のため裁判所書記官を250人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を229人減員し、差し引き21人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を41人増加させるものである。

参照した発言:
第142回国会 衆議院 法務委員会 第3号

審議経過

第142回国会

衆議院
(平成10年3月13日)
(平成10年3月17日)
参議院
(平成10年3月19日)
(平成10年3月20日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十年三月二十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第十号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六七九人」を「六九九人」に改める。
第二条中「二万千五百九十二人」を「二万千六百十三人」に改める。
附 則
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
法務大臣 下稲葉耕吉
内閣総理大臣 橋本龍太郎