下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件及び民事執行法に基づく執行事件の適正迅速な処理のため、判事補を20人増員する。また、裁判官以外の職員については、同じく事件処理の迅速化のため裁判所書記官を250人増員する一方、事務の簡素化・効率化に伴い裁判所事務官等を229人減員し、差し引き21人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を41人増加させるものである。
参照した発言:
第142回国会 衆議院 法務委員会 第3号