下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件の適正迅速な処理のため、判事補を15人増員する。また、地方裁判所における民事訴訟事件、民事執行法に基づく執行事件及び破産事件の適正迅速な処理のため、裁判官以外の職員を55人増員する一方、裁判所の司法行政事務の簡素化・能率化に伴い34人を減員し、差し引き21人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を36人増加させるものである。
参照した発言:
第136回国会 衆議院 法務委員会 第5号