裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第20号
公布年月日: 平成8年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、地方裁判所における民事訴訟事件の適正迅速な処理のため、判事補を15人増員する。また、地方裁判所における民事訴訟事件、民事執行法に基づく執行事件及び破産事件の適正迅速な処理のため、裁判官以外の職員を55人増員する一方、裁判所の司法行政事務の簡素化・能率化に伴い34人を減員し、差し引き21人の増員とする。これにより、裁判所職員の総数を36人増加させるものである。

参照した発言:
第136回国会 衆議院 法務委員会 第5号

審議経過

第136回国会

衆議院
(平成8年3月25日)
(平成8年3月26日)
参議院
(平成8年3月28日)
(平成8年3月29日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成八年三月三十一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第二十号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「六四四人」を「六五九人」に改める。
第二条中「二万千五百五十人」を「二万千五百七十一人」に改める。
附 則
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
法務大臣 長尾立子
内閣総理大臣 橋本龍太郎