裁判所職員定員法等の一部改正は、以下の3点が主な改正内容です。第一に、裁判官以外の裁判所職員の定員を84人増員します。その内訳は、裁判所事務官・雇が70人、裁判所技官・看護婦が14人です。事務官・雇の増員は、法廷内外の秩序維持のための警備担当者として配置するためです。技官・看護婦の増員は、家事審判事件等における医学的見地からの調査のため、未配置の家庭裁判所への新規配置を目的としています。第二に、前回の改正法の附則第3項を削除し、定員縮減による不利益を受ける職員の審査請求権を認めることで、一般公務員との取扱いの均衡を図ります。第三に、前回の定員縮減に伴い、検察審査会事務官に関する規定を調整します。
参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第28号