裁判所職員定員法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第155号
公布年月日: 昭和27年5月29日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所職員定員法等の一部改正は、以下の3点が主な改正内容です。第一に、裁判官以外の裁判所職員の定員を84人増員します。その内訳は、裁判所事務官・雇が70人、裁判所技官・看護婦が14人です。事務官・雇の増員は、法廷内外の秩序維持のための警備担当者として配置するためです。技官・看護婦の増員は、家事審判事件等における医学的見地からの調査のため、未配置の家庭裁判所への新規配置を目的としています。第二に、前回の改正法の附則第3項を削除し、定員縮減による不利益を受ける職員の審査請求権を認めることで、一般公務員との取扱いの均衡を図ります。第三に、前回の定員縮減に伴い、検察審査会事務官に関する規定を調整します。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 法務委員会 第28号

審議経過

第13回国会

参議院
(昭和27年3月28日)
衆議院
(昭和27年3月29日)
参議院
(昭和27年4月4日)
(昭和27年5月8日)
(昭和27年5月9日)
衆議院
(昭和27年5月19日)
(昭和27年5月20日)
(昭和27年5月21日)
(昭和27年5月22日)
参議院
(昭和27年5月23日)
(昭和27年5月26日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
参議院
(昭和27年7月31日)
裁判所職員定員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
裁判所職員定員法等の一部を改正する法律
第一條 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二條中「二万四百三十五人」を「二万五百十九人」に改める。
第二條 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第三條 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二十條第一項中「六百人」を「五百七十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂
裁判所職員定員法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年五月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百五十五号
裁判所職員定員法等の一部を改正する法律
第一条 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「二万四百三十五人」を「二万五百十九人」に改める。
第二条 裁判所職員定員法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百九十八号)の一部を次のように改正する。
附則第三項を削る。
第三条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「六百人」を「五百七十人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
法務総裁 木村篤太郎
内閣総理大臣 吉田茂