裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第16号
公布年月日: 平成元年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を改正するものである。具体的には、簡易裁判所における民事訴訟事件処理のため、簡易裁判所判事を5人増員する。また、地方裁判所における民事執行法に基づく執行事件・破産事件、及び簡易裁判所における民事訴訟事件の処理のため、裁判官以外の職員を62人増員する。一方で、司法行政事務の簡素化・能率化に伴い、裁判官以外の職員を37人減員し、差し引き25人の増員とする。

参照した発言:
第114回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第114回国会

衆議院
(平成1年3月24日)
(平成1年3月24日)
参議院
(平成1年3月28日)
(平成1年3月31日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成元年三月三十一日
内閣総理大臣 竹下登
法律第十六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「七八四人」を「七八九人」に改める。
第二条中「二万千三百七十六人」を「二万千四百一人」に改める。
附 則
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
法務大臣 高辻正己
内閣総理大臣 竹下登