裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和56年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加する必要がある。具体的には、地方裁判所における特殊損害賠償事件、差止訴訟事件、民事執行法に基づく執行事件、覚せい剤取締法違反等刑事事件及び労働関係民事・行政事件の処理のため、判事を16人増員する。また、これらの事件に加え、家庭裁判所における家事調停事件、簡易裁判所における民事調停事件の処理のため、裁判官以外の裁判所職員を13人増員する。これにより、裁判所の事件処理体制の充実強化を図るものである。

参照した発言:
第94回国会 衆議院 法務委員会 第1号

審議経過

第94回国会

衆議院
(昭和56年2月25日)
参議院
(昭和56年2月26日)
衆議院
(昭和56年2月27日)
(昭和56年3月3日)
(昭和56年3月7日)
参議院
(昭和56年3月19日)
(昭和56年3月24日)
(昭和56年3月27日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十六年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二九五人」を「一、三一一人」に改める。
第二条中「二万千三百三十一人」を「二万千三百四十四人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
法務大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣 鈴木善幸