裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加する必要がある。具体的には、地方裁判所における特殊損害賠償事件、差止訴訟事件、民事執行法に基づく執行事件、覚せい剤取締法違反等刑事事件及び労働関係民事・行政事件の処理のため、判事を16人増員する。また、これらの事件に加え、家庭裁判所における家事調停事件、簡易裁判所における民事調停事件の処理のため、裁判官以外の裁判所職員を13人増員する。これにより、裁判所の事件処理体制の充実強化を図るものである。
参照した発言:
第94回国会 衆議院 法務委員会 第1号