裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 昭和43年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加させることを目的としている。具体的には、高等裁判所における訴訟事件及び地方裁判所における借地非訟事件に対応するため、判事を12人増員する。また、高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所における事件の円滑な処理のため、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び庁舎の管理要員等を13名増員する。これにより、裁判所の機能強化と事件処理の効率化を図ろうとするものである。

参照した発言:
第58回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第58回国会

衆議院
(昭和43年2月29日)
参議院
(昭和43年3月5日)
衆議院
(昭和43年3月7日)
(昭和43年3月12日)
(昭和43年3月14日)
(昭和43年3月18日)
参議院
(昭和43年3月28日)
(昭和43年3月30日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十三年三月三十日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二四一人」を「一、二五三人」に改める。
第二条中「二万九百十三人」を「二万九百二十六人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
法務大臣 赤間文三
内閣総理大臣 佐藤栄作