裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 昭和57年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、裁判所職員の定員を増加する必要がある。具体的には、高等裁判所の工業所有権関係行政事件、地方裁判所の特殊損害賠償事件及び覚せい剤取締法違反等刑事事件に対応するため、判事を8人増員する。また、これらの事件に加え、民事執行事件、家庭裁判所の家事調停事件、簡易裁判所の民事調停事件の処理のため、司法行政事務の簡素化・能率化による減員を差し引いた上で、裁判官以外の職員を1人増員する。これらの措置により、裁判所における事件処理体制の充実を図るものである。

参照した発言:
第96回国会 衆議院 法務委員会 第2号

審議経過

第96回国会

参議院
(昭和56年12月22日)
衆議院
(昭和57年2月23日)
(昭和57年2月24日)
(昭和57年2月25日)
参議院
(昭和57年3月23日)
(昭和57年3月30日)
(昭和57年3月31日)
(昭和57年4月9日)
裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十七年三月三十一日
内閣総理大臣 鈴木善幸
法律第二十六号
裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、三一一人」を「一、三一九人」に改める。
第二条中「二万千三百四十四人」を「二万千三百四十五人」に改める。
附 則
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
法務大臣 坂田道太
内閣総理大臣 鈴木善幸