近年、飲酒運転や著しい高速度運転などの悪質かつ危険な自動車運転による死傷事犯が多発している。これまでこうした事犯は業務上過失致死傷罪で処罰されてきたが、事案の悪質性や重大性に十分対応できておらず、国民からも罰則整備を求める声が高まっている。一方で、自動車の普及により、軽微な過失による業務上過失傷害事犯は日常的に起こりうる状況となっており、情状によっては処罰が不要な場合もある。このような状況を踏まえ、自動車運転による死傷事犯に対し、事案の実態に即した処分と科刑を行うため、刑法を改正し、所要の法整備を行うものである。
参照した発言:
第153回国会 衆議院 法務委員会 第7号