(警戒避難体制の整備)
第二十条 火山現象により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域とする都道府県の都道府県防災会議又はその協議会及び当該地域をその区域とする市町村の市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長)又はその協議会は、地域防災計画(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。以下同じ。)において、火山現象に関する情報の収集及び伝達、避難、救助その他当該火山現象による災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければならない。
(火山現象に関する情報の伝達等)
第二十一条 国は、火山現象に関する観測及び研究の成果に基づき、火山現象による災害から国民の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(災害対策基本法第二条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。
3 市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警告をすることができる。
(財政上の措置についての適切な配慮)
第二十二条 国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。