奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第十三号
公布年月日: 昭和54年3月31日
法令の形式: 法律
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十四年三月三十一日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第十三号
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第一条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第六号を次のように改める。
六 教育及び文化の振興に関する事項
第二条第一項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 観光の開発に関する事項
第二条第二項中「五箇年」を「十箇年」に改める。
第八条第一項中「二十一人」を「十五人」に改める。
第十条の三第三項中「、前条第八項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附随する業務(以下「融資業務」という。)に要する資金に充てるため」を削り、同条第七項中「融資業務」を「前条第八項第四号及び第五号に掲げる業務並びにこれらに付随する業務」に改める。
附則第一項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改め、附則第三項中「昭和五十四年度」を「昭和五十九年度」に改める。
別表港湾の項中「及び臨港交通施設」を「、臨港交通施設及び公共の用に供する港湾施設用地」に、「十分の十」を「十分の九・五」に改め、同表林業施設の項中「保安施設事業」の下に「及び同法第百九十三条に規定する林道の開設」を加え、同表漁港の項中「十分の十」を「十分の九・五」に改める。
(小笠原諸島復興特別措置法の一部改正)
第二条 小笠原諸島復興特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
小笠原諸島振興特別措置法
目次中「復興計画及び復興事業の実施」を「振興計画及び振興事業の実施」に、「小笠原諸島復興審議会」を「小笠原諸島振興審議会」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情にかんがみ、総合的な振興計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の整備並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もつて住民の生活の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。
「第二章 復興計画及び復興事業の実施」を「第二章 振興計画及び振興事業の実施」に改める。
第三条を次のように改める。
(振興計画)
第三条 小笠原諸島の総合的な振興計画(以下「振興計画」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する事項
二 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
三 地域の特性に即した農林水産業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
四 住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び教育施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保に関する事項
五 自然環境及び文化財の保護に関する事項
六 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興に関し必要な事項
2 振興計画は、昭和五十四年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
第四条の見出し及び第一項中「復興計画」を「振興計画」に改め、同条第二項中「復興計画」を「振興計画」に、「小笠原諸島復興審議会」を「小笠原諸島振興審議会」に改め、同条第三項及び第四項中「復興計画」を「振興計画」に改める。
第五条の見出し中「復興実施計画」を「振興実施計画」に改め、同条第一項中「復興計画」を「振興計画」に、「復興実施計画」を「振興実施計画」に改め、同条第二項中「小笠原諸島復興審議会」を「小笠原諸島振興審議会」に、「きかなければならない」を「聴かなければならない」に改め、同条第三項中「復興実施計画」を「振興実施計画」に改める。
第六条第一項中「道路、港湾等の産業基盤施設、教育施設、保健衛生及び社会福祉施設の整備事業その他の復興計画に基づく事業」を「振興計画に基づく事業」に、「こえて」を「超えて」に改める。
第七条中「旧島民が帰島して農林水産業を営むために必要な事業、地域の特性に即した産業の振興に関し必要な事業その他の復興計画に基づく事業」を「前条に規定する事業のほか、振興計画に基づく事業」に改める。
第十条第一項中「復興計画」を「振興計画」に、「行なう」を「行う」に改める。
「第三章 小笠原諸島復興審議会」を「第三章 小笠原諸島振興審議会」に改める。
第十一条の前の見出しを「(小笠原諸島振興審議会)」に改め、同条第一項中「小笠原諸島の復興」を「小笠原諸島の振興」に、「小笠原諸島復興審議会」を「小笠原諸島振興審議会」に改める。
第十三条中「復興計画」を「振興計画」に改める。
第十七条第一項中「復興計画」を「振興計画」に改め、同条第二項中「復興計画」を「振興計画」に、「そこなわれないように」を「損なわれないように」に改める。
第十八条第一項中「復興計画」を「振興計画」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「復興計画」を「振興計画」に改める。
第二十条中「復興計画」を「振興計画」に、「復興実施計画」を「振興実施計画」に改める。
第二十一条(見出しを含む。)中「復興計画」を「振興計画」に改める。
附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に、「復興計画」を「振興計画」に、「昭和五十四年度」を「昭和五十九年度」に改め、附則第六項中「昭和五十四年分」を「昭和五十九年分」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)別表の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十四年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 昭和五十四年度から昭和五十六年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(昭和五十七年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る新奄美法別表の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の九・五」とあるのは、「十分の十」とする。
4 新奄美法第二条第一項に規定する振興開発計画(以下この項において「振興開発計画」という。)が変更されるまでの間に、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
5 第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第六条及び第七条の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十四年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
6 第二条の規定による改正前の小笠原諸島復興特別措置法(以下この項において「旧小笠原法」という。)第五条、第八条、第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、旧小笠原法第五条第一項に規定する復興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和五十四年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧小笠原法第五条第三項において準用する同条第二項中「小笠原諸島復興審議会」とあるのは、「小笠原諸島振興審議会」とする。
7 新小笠原法第五条第一項に規定する振興実施計画(以下「振興実施計画」という。)で昭和五十四年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第三条第一項に規定する振興計画(以下「振興計画」という。)の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
8 前項の規定により振興実施計画が認可されるまでの間に、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興のため緊急に実施する必要があるとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
(国土庁設置法の一部改正)
9 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十二号ヰ中「小笠原諸島復興特別措置法」を「小笠原諸島振興特別措置法」に改める。
第十条第一項の表中小笠原諸島復興審議会の項を次のように改める。
小笠原諸島振興審議会
小笠原諸島振興特別措置法の規定によりその権限に属させられた事項を行うこと。
内閣総理大臣 大平正芳
大蔵大臣 金子一平
文部大臣 内藤誉三郎
厚生大臣 橋本龍太郎
農林水産大臣 渡辺美智雄
運輸大臣 森山欽司
郵政大臣 白浜仁吉
建設大臣 渡海元三郎