(振興計画)
第三条 小笠原諸島の総合的な振興計画(以下「振興計画」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する事項
二 道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備に関する事項
三 地域の特性に即した農林水産業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項
四 住宅、生活環境施設、保健衛生施設及び教育施設の整備その他市街地又は集落の整備及び開発並びに医療の確保に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興に関し必要な事項
2 振興計画は、昭和五十四年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。