防衛庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 昭和32年4月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

審議経過

第26回国会

衆議院
(昭和32年2月20日)
(昭和32年2月27日)
(昭和32年2月28日)
(昭和32年3月1日)
(昭和32年3月5日)
参議院
(昭和32年3月5日)
衆議院
(昭和32年3月7日)
(昭和32年3月8日)
参議院
(昭和32年3月8日)
衆議院
(昭和32年3月15日)
(昭和32年3月22日)
(昭和32年3月23日)
(昭和32年3月25日)
(昭和32年3月26日)
参議院
(昭和32年4月16日)
(昭和32年4月19日)
(昭和32年4月24日)
(昭和32年4月25日)
(昭和32年4月26日)
衆議院
(昭和32年5月19日)
参議院
(昭和32年5月19日)
防衛庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十二年四月三十日
内閣総理大臣 岸信介
法律第八十五号
防衛庁設置法の一部を改正する法律
防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「二十一万五千三人」を「二十二万三千五百一人」に改め、同条第二項中「二万二千七百十六人」を「二万四千百四十六人」に、「一万四千四百三十四人」を「一万九千九百二十五人」に、「十九万七千百八十二人」を「二十万四千百五人」に改める。
第三十四条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 技術研究所は、その事務に支障のない場合においては、委託により、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験をすることができる。
附則中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とし、附則第七項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を附則第六項とし、附則第八項中「第五項」を「第四項」に改め、同項を附則第七項とし、附則第九項を附則第八項とし、以下一項ずつ繰り上げる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介